小規模事業場産業保健活動支援促進助成金(産業医共同選任事業)
1.主旨・目的:
産業医の選任義務のない労働者数50名未満の小規模事業場の集団が、自主的産業保健活動の実施のため、産業医の要件を備えた医師を共同で選任し、産業保健サービスの提供を受けて労働者の健康管理等を行う場合に、それに要する費用(契約料)の一部を助成するもの。
2.支給対象事業者の要件:
常時使用する労働者数が50人未満の小規模事業場の事業者であること。
産業医の要件を備えた医師を共同して選任している事業者であること。
助成金を受給したことがない事業者であること。
3.集団の要件:
2以上の小規模事業場の事業者で構成されていること。
原則として、同一業種又は同一地域内にある小規模事業場の事業者で構成されていること。
集団の中から、代表事業者が定められていること。ただし、集団に係る所要の事務を担当する既存の組織がある場合は、その組織を代表事業者として定めることができる。
4.助成支給額(1事業場当たり年額):
常時使用する労働者が30人以上50人未満の小規模事業場 : 83,400円、
常時使用する労働者が10人以上30人未満の小規模事業場 : 67,400円、
常時使用する労働者が10人未満の小規模事業場 : 55,400円。
ただし、その医師を共同して選任するのに要した費用の額が上記の金額を下回る場合は、当該医師を選任するのに要した費用の額が支給される。
5.助成期間:
助成金は、1事業年度につき小規模事業場の常時使用する労働者の区分に応じる額が、3ヶ年度を限度として支給されます。2年度目、3年度目についても、継続のための支給申請が必要です。
6.申請前の準備:
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の2以上の事業者が集団を組織して、集団の代表者を定めます。集団を構成する事業者が、労働者の健康管理等を行う産業医の要件を備えた医師を共同して選任します。共同選任した医師から産業保健サービスを受けて、事業者が実施する産業保健活動について計画書を作成します。
7.申請に必要な書類:
産業保健活動助成金支給・変更申請書(様式第1号)
産業保健活動推進計画書(様式第2号)
共同選任医師との契約書の写し
共同選任した医師が産業医の要件を備えていることができる書類の写し
助成金を受給しようとする年度の労働保険概算・確定保険料申告書等の写し
8.申請先:
助成金の受給申請をしようとする集団の代表事業者は、集団を構成する事業場の申請書をとりまとめて、都道府県産業保健推進センターへ助成金の支給申請を行います。
9.申請時期:
申請期間は、毎年度4月1日から5月末日まで(前期1)、6月1日から6月末日(前期2)と10月1日から10月末(後期)です。
(注)10月末に申請することができるのは、初年度(新規)分のみです。
10.助成金の支給:
労働者健康福祉機構が、申請に基づき支給要件の審査を行い、集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定します。審査した結果については、申請者に対して通知するとともに、助成金を支給します。
11.問い合わせ:
所轄労働基準監督署又は都道府県産業保健推進センター((独)労働者健康福祉機構)にお問い合わせください。